2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
この名簿登録申請につきましては、今ほど御指摘いただきましたとおり、平成三十年六月より出国時申請が可能となりまして、近年でございますと、在外公館申請が約六千件から九千件に対しまして、出国時申請は約二千件から三千件出てくるようになってきております。
この名簿登録申請につきましては、今ほど御指摘いただきましたとおり、平成三十年六月より出国時申請が可能となりまして、近年でございますと、在外公館申請が約六千件から九千件に対しまして、出国時申請は約二千件から三千件出てくるようになってきております。
特に在外邦人の方々につきましては、登録基準日に在外選挙人名簿に登録されている方々が国民投票の在外選挙人名簿に原則として登録されるということになっておりますので、その在外選挙人名簿への登録促進を図るとともに、在外投票人名簿登録申請に係る手続等についても周知を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
○政府参考人(久保信保君) 法律自体の改正というのは、在留届の提出等の時点で名簿登録申請ができるんだと、三か月要件というのはその後確認をするという、そういった改正内容は盛り込んでございます。
○久保政府参考人 仮に出国時に在外選挙人名簿登録申請を認めるということにした場合にありましても、この名簿登録の要件というのは、登録のためには、実際に国外に住所を有して、そして、申請者本人が領事館の管轄区域内に引き続き三カ月以上居住しているということを確認する必要というのが出てくると思います。
ただ私ども、最近ある市の選管の委員長に聞きましたが、そこの市では、成人式の日に参加された人に選挙人名簿登録申請書というものを渡しまして、その場で回収してもらうという仕組みをとっているところもございます。そこで演説をぶつのもよろしいのですけれども、私はそういう方式で、その場で書いてもらって、帰るときに回収するという方式をとるように、最近、市の選管の方なんかにも呼びかけております。
そこで、いままでは名簿登録申請期間に限って登録申請ということが行なわれることになっておりましたが、これを今回何とか改めまして、登録の申し出というものはいつでもできるようにいたしまして、たとえばその本人が移転をしてまいる、そういうときに必ず一回くらいは役場その他にも出向いていくこともあると思いますけれども、そういう場合に登録の申し出もできる。
そうしますとここに書いてあるような敞田省三、泉淺吉、升幸次郎、敞田貞造、橋木喜一郎、敞田とみという者の名簿登録申請書が集まつていないか、ないしはその申請書に判を押してないということはあなたはわかつておりましたね。
○小玉委員 わかつてからさらに使丁等を使いになつて、名簿登録申請書に判が落ちておる。あるいはその人の名簿登録申請書が出ていないがどうしたんだ。もし出なければこの名簿に登録されなくて、選挙もできないことになるんだということをあなたは注意しましたか。しなかつたですか。